≪震災関連情報≫ 計画停電が実施される場合の労基法第26条(休業手当)の取り扱い
東北地方太平洋沖地震で被災した電力供給設備の影響により、東京電力では大規模停電防止のための計画停電を実施しているところです。
厚生労働省は、それを理由とする休業についての取り扱いについて通達(平成23年3月15日 基監発0315第1号)を出しました。
【解釈のポイント】
■ 計画停電の時間帯において、それを理由とする休業については、使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しません。(休業手当の支給は不要であること)
■ 計画停電の時間帯以外の時間帯も含めて休業する場合も、計画停電の時間帯のみ休業とすることが、企業経営上著しく不適当である場合は上記と同じ取り扱いとなります。