≪震災関連情報≫ 雇用保険失業給付の特例措置について
東北地方太平洋沖地震にかかる激甚災害の指定に伴い、雇用保険失業給付の特例措置を実施することとなりました。
【概要】
① 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方につ いては、実際に離職していなくても失業給付を受給することができます。
② 災害救助法の指定地域にある事業主が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。