円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例
円高の影響を受けた事業主で、雇用調整助成金を利用する対象期間の初日が平成23年10月7日以降である事業主を対象に次の特例が設けられました。
① 生産量等の確認期間を、最近3か月でなく最近1か月に短縮。
② 最近1か月の生産量等がその直前の1か月または前年同期と比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業主も対象とする。
※ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001qvft-att/2r9852000001qvha.pdf