日・ブラジル社会保障協定の発効について
平成23年12月7日(水)、「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定:2010年7月29日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われたため、日・ブラジル社会保障協定は、2012年3月1日に効力を生ずることになります。
【社会保障協定の締結により】
これまで、日本とブラジル両国の企業等から相手国に一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日本とブラジル両国の年金制度への加入が義務付けられるために、年金保険料を二重に支払わなければならないという問題や、相手国の年金制度への加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないという問題がありました。
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この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
詳細はこちらをご覧ください。
厚生労働省HP:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x02z.html