平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)
全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成24年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、据え置きの28万円となることが発表されました。
健康保険法により、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、以下のどちらか少ない方と規定されています。
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点におけるすべての
協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
このため、毎年②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
協会けんぽHP:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.91179.html