平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)

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全国健康保険協会(協会けんぽ)より、平成24年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、据え置きの28万円となることが発表されました。

 

健康保険法により、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、以下のどちらか少ない方と規定されています。

  ①資格を喪失した時の標準報酬月額

  ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点におけるすべての

   協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額

 

このため、毎年②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

 

協会けんぽHP:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.91179.html

 

 

 

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