労働保険料の口座振替納付が利用できるようになります。
労働保険料等の納付について、平成24年度第1期納付分から口座振替納付ができるようになりました。
口座振替納付とは、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。
平成24年度第1期納付分から口座振替納付をご希望される事業主様は、平成24年2月10日までに、所定の申込用紙にて、口座を開設している金融機関に提出する必要があります。
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