≪震災関連情報≫ 雇用調整助成金等の支給要件が緩和されます
厚生労働省は3月11日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件(生産量要件)を緩和しました。
【緩和する要件の概要】
1)対象 : 東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、
「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
※助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)
2)内容 : 現行の生産量要件である「売上高または生産量の最近3か月の平均が、
直前3か月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、
「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるように緩和
なお、震災の影響を受けた事業主などへの特例のうち、生産量などの確認期間を
「最近3か月」から「最近1か月」とする特例措置は、平成24年3月10日をもって終了しました。
詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024r2t.html