【協会けんぽ】被扶養者資格再確認の実施について

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 協会けんぽより、被扶養者資格の再確認についての具体的実施方法が発表されました。

 「被扶養者資格の再確認」とは、健康保険の被扶養者で被保険者証をお持ちの方が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているかどうかの確認のことです。

 協会けんぽでは、保険料負担の抑制のため、医療費及び高齢者の医療費への拠出金の適正化を目的に被扶養者資格の再確認を毎年度実施することとしています。

※平成23年度は東日本大震災の影響により実施が見送られていました。

 

1)対象者

 平成24年5月16日現在、協会管掌健康保険の被扶養者であって、次の方々を除きます。

   ① 平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者

   ② 平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

すべての被扶養者が①または②に該当する場合は、再確認が不要となるため、事業主の方へ被扶養者状況リストは送付されません。

  なお、一部の被扶養者が①、②に該当する場合は、被扶養者状況リストが送付されます。この場合、①、②の該当者についても被扶養者状況リストに氏名等が印刷されていますが、被扶養者資格の再確認の必要はありません。

 

2)確認方法

 協会けんぽより送付される「被扶養者状況リスト」に基づき、被保険者に対して、文書または口頭により、被扶養者の要件を満たしているかをご確認いただくこととなります。

 ※今月末から来月末までに随時「被扶養者状況リスト」等が事業主に送付されます。

 ※被保険者に対する文書例は下記URLよりダウンロードが可能です。

 その際、被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合には、「被扶養者状況リスト」および「被扶養者調書兼異動届(解除用)」に記入のうえ被扶養者の被保険者証を添付し、協会けんぽに提出することとなります。

 

3)提出時期

 提出期限は7月末となります。

 

協会けんぽ:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

 

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