雇用調整助成金等の支給要件が変わります(平成24年10月1日)
平成24年10月1日から、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が変更されます。
平成20年9月のリーマン・ショック後、これらの助成金の支給要件を緩和することで多くの事業主が利用できるようにされてきましたが、経済状況の回復に応じて見直されることとなりました。
■見直しを行う要件の概要
現行 | 平成24年10月1日以降 | |
①生産量要件 | 最近3ヶ月の生産量または売上高が、その直前の3ヶ月または前年同期と比べ、5%以上減少 | 最近3ヶ月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少 |
②支給限度日数 | 3年間で300日(1年間での限度なし) |
1年間で100日(3年間で300日) ●平成25年10月1日以降 1年間で100日(3年間で150日) |
③教育訓練費 (事業所内訓練) |
雇用調整助成金:2,000円 中小企業緊急雇用安定助成金:3,000円 |
雇用調整助成金:1,000円 中小企業緊急雇用安定助成金:1,500円 |
岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施されます。
詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。