健康保険・厚生年金保険資格取得時の本人確認の徹底強化について
事業主は新たに社員が入社し、社会保険の資格取得手続きをする際には、被保険者および被扶養者の氏名、生年月日、性別、基礎年金番号等の確認をすることになっています。
ところが、届け出された資格取得届に記載された氏名が偽名であったため、偽名の健康保険被保険者証が交付された事案が判明したことから、厚生労働省は日本年金機構および健康保険組合等保険者に対して、氏名等の確認を事業主に徹底させるよう通達を出しました。
■ポイント
1) 資格取得届、国民年金第3号被保険者資格取得届の提出
年金手帳等による基礎年金番号の確認を徹底することを事業主にあらためて周知すること
2) 被扶養者届(国民年金第3号被保険者資格取得届に該当する者の届けを除く)の提出
事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求め、その内容に誤りが生じないようにすることを事業主にあらためて周知すること
3)資格取得届への基礎年金番号の未記入等により、日本年金機構において本人確認ができない場合
事業主に運転免許証や住民票等による本人確認を求めること。
その際、事業主による本人確認が行われたものに限り資格取得の処理を行うこととし、本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理は行わないこと。
※本人確認後、「資格取得届」と「年金手帳再交付申請書」を併せて提出しなければなりません。
4)本人確認が行われるまでの間は、資格取得の処理を行わないことおよびその間は、健康保険被保険者証が発行されないことを事業主に周知すること。
5)厚生年金保険の被保険者資格について、日本年金機構で基礎年金番号の確認ができず、改めて本人確認を行うよう健康保険組合の設立事業所の事業主へ連絡をする場合は、健康保険の資格についても留意するよう事業主へ周知すること。
6)1)~4)までは、船員保険に関する届けについても同様とすること。
このように、資格取得手続きに際しては、これまで以上に本人確認の徹底が求められています。
詳細はこちらをご覧ください。
厚生労働省HP (年管管発0803第4号 平成24年8月3日)