年末調整のポイント(生命保険料控除)
平成22年の税制改正において、生命保険料控除が以下の通り改正されました。
この改正は、平成24年分の所得税から適用されます。
■制度概要
介護医療保険契約等に基づいて支払った保険料について、所得控除枠4万円が新たに創設されました。これによって各保険料に応じた生命保険料控除の合計適用限度額が12万円となりました。
(1)新契約に基づく場合の控除額 (平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
(2)旧契約に基づく場合の控除額(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
新契約のみ生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | (2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円) |
以上のように、昨年よりも複雑な計算が必要となりますので、各人の控除証明書等をしっかりと確認し、適用が受けられる控除額を算出しましょう。
詳細は、国税庁HPをご覧ください。