復興特別所得税の源泉徴収について

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東日本大震災からの復興施策を実施するために必要な財源確保措置として、源泉徴収義務者は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、国に納付しなければならなくなりました。

 

■復興特別所得税の額

源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額

※実際には、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

支払金額等 × 合計税率(%) = 源泉徴収すべき所得税および復興得所得税の額

※合計税率(%)=所得税率(%) × 102.1%

 

■年末調整

給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっておりますので、年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。

 

■端数処理

所得税および復興特別所得税を納付する際の端数計算は、所得税および復興特別所得税の合計額によって行います。

算出した金額について、1円未満の端数を切り捨てた金額を源泉徴収します。

 

■翌月払い給与等

平成24年12月分の給与について、翌年1月に支払う場合など契約または習慣その他により支払日が定められている給与については、その支払日がその給与の収入すべき時期とされているため、平成25年1月に支払う給与については復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

なお、平成25年1月以降に支払われる給与であっても、平成24年分以前の未払給与等すでに支払が確定している平成24年以前の所得となるもののついては、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。

 

詳細は、国税庁HPをご覧ください。

 

 

 

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