特定役員退職手当等の退職所得の金額について

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平成24年度の税制改正により、平成25年1月1日以降、特定役員に支払われる退職手当等(特定役員退職手当等)については、退職所得の金額の算出方法が改正されます。

 

■改正の概要

退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。

改正により、特定役員退職手当等については、この残額の2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額となります。

 

※「特定役員」:役員等勤続年数が5年以下である人

※「特定役員退職手当等」:特定役員が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるもの

 

退職所得受給者にとっては大きなメリットがある本制度ですが、今回の改正により一部役員についてはそのメリットが受けられなくなります。これは、企業の役員退職慰労金制度自体にも少なからず影響を与えるものといえます。

また、実務的には対象となる企業の源泉徴収事務が複雑化するため、役員等勤続年数のカウント等の確認、一部計算システム修正等対応が必要となります。

 

詳細は、国税庁HP「特定役員退職手当等Q&A」をご覧ください。

 

 

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