平成25年度の任意継続被保険者の標準報酬月額上限は28万円で据え置き
平成25年度の健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。
(28万円は、平成24年度と変更ありません)
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、次の①②のどちらか少ない額となります。
①資格を喪失したときの標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
このため、毎年②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
詳細は、協会けんぽのHPをご覧ください。