事業所が県外へ移転した場合の労働保険手続きの簡素化
平成25年1月より、労働保険の県外移転手続きが簡素化されました。
【変更前】
①移転前の所在地において「労働保険料等の確定申告、精算」が必要
②移転後の所在地において「労働保険関係成立」および「概算保険料の申告、納付」が必要
↓
【変更後】
移転先の所在地において、「労働保険名称・所在地変更届」(労働基準監督署)、および「雇用保険事業主事業所各種変更届」(ハローワーク)を提出
*一元適用事業所の場合のみ
*移転前の労働保険料等の確定申告、移転後の新規成立及び概算保険料の申告は不要となりました。
二元適用事業所の場合等、詳細は東京労働局HPをご覧ください。