消費税増税に伴う通勤手当増額について

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本年4月からの消費税増税に伴い、各交通機関の運賃が値上げされる見通しです。

人事・総務のご担当者様は、この際に”通勤手当”の取り扱いについて確認しておきましょう。

 

1.通勤手当額の改定

(1)給与規程等による支給基準の確認

☛「1ヶ月分の定期券相当額を支給する」、「実費を支給する」 ⇒ 実費増額分の通勤手当増額が必要

☛「片道1キロ当たり○円を支給する」、「一律○円を支給する」 ⇒ 必ずしも増額する必要はありません

 

(2)改定額の申請

会社によっては、各従業員による通勤手当の再申請をしていただくことになります。

 

2.社会保険:標準報酬月額変更届の対象

社会保険においては、被保険者が受ける報酬(固定的賃金)の変動により、標準報酬月額の改定が行われることがあります。

これを随時改定(いわゆる「月変」)といいます。

 

【月変要件】 ①~③すべてに該当した場合

①固定的賃金の変動があること

②変動月以後の引き続き3か月とも支払基礎日数が17日以上あること

③変動月から3か月間の報酬の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差があること

 

通勤手当(固定的賃金)の増額のみでは上記③を満たさない場合でも、4~6月に昇給や時間外手当増額等があれば、要件を満たす可能性があります。

 

 

 

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