算定基礎届の提出について

その他NEWS

今年も算定基礎届の提出期限が近づいてきました。

年に一度の提出となる、定時決定のための算定基礎届について少し確認しておきましょう。

 

■提出期間: 7月1日(火)から7月10日(木)まで


■提出先 : ①協会けんぽに加入 → 年金事務所へ    ②健康保険組合に加入 → 年金事務所と健康保険組合へ

 

■定時決定とは:

社会保険の被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけ離れないように、毎年1回、原則として7月1日現在の全ての被保険者について、4月から6月に受けた報酬額を基に「算定基礎届」を年金事務所等に提出を行うことで、その年の9月以降の標準報酬月額が決定されます。この決定を「定時決定」といいます。

 

■算定基礎届の対象者: 算定基礎届は、同年7月1日現在、被保険者である人全員が対象になります。

≪注意!≫

①対象になる方

・5/31までに資格を取得した被保険者で7/1現在在職中の方

・7/1以降に退職(資格喪失日7/2以降)する方

・休職(育児休業・介護休業含む)中、欠勤中の方

・健保法118条1項(刑事施設、労役場等に拘禁)の方

 

②対象にならない方

・6/1以降に資格を取得した被保険者

・6/30以前に退職(資格喪失日7/1以前)した方

・7月に月額変更届・産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する方

・8月、9月のいずれかに月額変更届・産前産後休業終了時変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の方

*月額変更届等に該当しなっかた場合は、その時点で算定基礎届の提出する場合があります。

*8・9月の月額変更等の予定者については算定基礎届を提出する場合があります。

 

■保険者算定とは:

通常の方法では算定が困難なときや算定結果が著しく不当になるときは、年金事務所等が特別な方法によって、標準報酬月額を算定します。この特別な方法を「保険者算定」といいます。

<具体的ケース>

①4月から6月の各月とも支払基礎日数が17日未満のとき

②病気欠勤、育児休業、介護休業等で4月から6月の3ヶ月間にまったく報酬を受けていないとき

③4月から6月のいずれかの月に、3月分以前にさかのぼった昇給分の差額を受けたとき

④4月から6月の報酬額を基に算出した標準報酬月額が前年7月から今年の6月の過去1年間の月平均報酬額によって算出した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれるとき

 

詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。

 

ARTICLES

関連記事