平成27年の熱中症予防対策について
今年の夏は、気温が平年並みか平年より高くなることが見込まれ、熱中症による労働災害が多く発生することが懸念されております。
これを踏まえ厚生労働省は、平成27年の職場における熱中症予防対策については、平成26年に死傷災害が多く発生している建設業と建設現場に付随して行う警備業、製造業を重点業種として実施し、熱中症予防の基本対策のうち、以下項目について重点的に予防対策を実施させるよう関連各所に通達を出しました。
■熱中症予防基本対策の概要
・WBGT値(暑さ指数)を測定することなどによって、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う ・熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する ・自覚症状の有無にかかわらず、定期的に水分・塩分を摂取する ・熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行うなど |
■平成27年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施についての概要
1.建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1) WBGT 基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を避けること。 作業時間については、特に、7、8月の 14 時から 17 時の炎天下などで WBGT 値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図ること。 |
(2)作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱・下痢による脱水症状などがみられる場合は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換などを行うこと。 |
(3)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。 |
(4)高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設けるなどの配慮をすること。 |
2.製造業における職場での熱中症予防対策重点事項
(1)WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。 |
(2)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。 |
詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。