健康保険証に通称名記載が可能に~性同一性障害を有する方~
平成29年8月31日、厚労省は、健康保険、国民健康保険および後期高齢者医療制度における性同一性障害を有する方の被保険者証の氏名表記の取扱いについて通達を出しました。ポイントを確認しておきましょう。
【ポイント】
〇通称名記載が可能に
性同一性障害を有する被保険者または被扶養者から、被保険者証において通称名の記載を希望する旨の申出があり、保険者がやむを得ないと判断した場合には、被保険者証における氏名の表記方法を工夫して差し支えない。
〇戸籍上の氏名も記載される
被保険者証の氏名は本人確認書類として利用されていることに鑑み、裏面を含む被保険者証全体として、戸籍上の氏名を確認できるようにすること。
〇添付書類が必要に
保険者が性同一性障害を有するか否かを判断するために、医師の診断書等を添付を求めること。
詳細は、厚労省通達「被保険者証の氏名表記について(保保発0831第3号、保国発0831第1号、保高発0831第1号)」をご覧ください。