日・中社会保障協定が発効します(2019.9.1)
日・中社会保障協定が本年9月1日より発効することになります。
現在、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される駐在員等には、日・中両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じています。
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の駐在員等は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。
詳細は、厚労省HP「日・中社会保障協定の発効について」をご覧ください。
お知らせ
日・中社会保障協定が本年9月1日より発効することになります。
現在、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される駐在員等には、日・中両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じています。
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の駐在員等は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することになります。
詳細は、厚労省HP「日・中社会保障協定の発効について」をご覧ください。
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