日・中社会保障協定が発効しました(R1.9~)
日本と中国との間に締結された、社会保障に関する協定が2019年9月1日より発行されました。
すでに8月1日より、中国への派遣者に関する「適用証明書」の交付申請が可能となっていますが、協定概要と手続き概要について確認しておきましょう。
1.協定概要
二重加入防止の対象となる制度 | 日本 | 公的年金制度 |
中国 | 公的年金制度 | |
年金加入期間の通算 | なし |
○派遣期間:派遣開始日から5年間は派遣元国の年金制度のみに加入。5年を超える場合、原則中国の制度のみに加入することになりますが、延長(加入免除)が認められる場合があります。
2.手続きについて
適用証明書の交付申請 | 派遣される前に「適用証明書」の交付申請をします。 |
適用証明書の提出 | 中国に派遣後速やかに、派遣先の中国の事業所を通じ、派遣先事業所を所管する社会保険料徴収機関に原本を提出します。(当該期間で写しを取った後に返却されます) |
既に派遣されている方の手続き | 適用証明書の交付申請を行えば、協定発効日に中国へ派遣されたものとして取り扱われます。協定発効日から5年間は日本の年金制度のみに加入し、中国の年金制度の加入は免除されます。交付された証明書は、派遣先の事業所を通じ、所管の社会保険料徴収機関に原本を提出の上、中国制度の適用免除手続きを行います。 |
詳細は、日本年金機構HPをご覧ください。