台風19号について
今般、台風19号により被害を受けられた方々にお見舞い申し上げます。
厚生労働省では、令和元年台風第19号に関する情報を掲載しています。雇用・労働に関する情報等随時更新されますのでご活用ください。
■医療機関等の受診について
被災により保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証が無くても保険医療を受けることができます。
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
※被用者保険の場合は事業所名、国保の場合は住所・組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
詳細は、厚労省「令和元年台風第19号について」をご覧ください。