台風19号について

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今般、台風19号により被害を受けられた方々にお見舞い申し上げます。

 

厚生労働省では、令和元年台風第19号に関する情報を掲載しています。雇用・労働に関する情報等随時更新されますのでご活用ください。

 

■医療機関等の受診について

被災により保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証が無くても保険医療を受けることができます。

1.氏名

2.生年月日

3.連絡先(電話番号等)

4.加入している医療保険者が分かる情報(※)

※被用者保険の場合は事業所名、国保の場合は住所・組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

 

詳細は、厚労省「令和元年台風第19号について」をご覧ください。

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