【新型コロナウイルス】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援について
本日、厚労省より、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、小学校等の臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子供の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金制度の創設について公表されました。
■新たな助成金制度創設の概要
・事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要になった労働者に対し、年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染拡大策として、臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
・支給額:休暇中に支払った賃金相当額× 10/10
※支給額は8330円を日額上限とする
※大企業、中小企業とも同様
・適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
詳細は、厚労省HP「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について」をご覧ください。