【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、雇用調整助成金(※)の特例措置が取られています。
(※)雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
■特例措置の内容
①新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者についても助成対象とされます
②過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とされ、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給可能とされています(支給限度日数から過去の受給日数が差し引かれません)
③令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能です
④生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮されています(提出があった月の前月と対前年同月比で確認されます)
⑤事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされています
⑥最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とされています。
さらに、厚労相が指定する緊急特定地域(北海道(指定期間:R2.2.28~R2.4.2))においては、前記の特に加え、次の措置が講じられます。
①雇用保険の被保険者以外の方も助成対象(1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者)
②休業を実施した場合の助成率引き上げ(大企業:1/2→2/3、中小企業:2/3→4/5)
③生産指標要件を満たすものとして取り扱われます(通常の特例:1か月10%以上低下)
詳細は、厚労相HP「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置をを追加実施します」、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A」をご覧ください。