パート社員から健康保険加入の申し出があった。
健康保険と厚生年金保険については、誤解が多くあります。パート社員という区分は特になく、社会保険に加入すべきか否かは、次の要件で、判定されます。
*適用事業所に雇用される労働者・事業主・役員(つまり全員)は本来被保険者となる。(適用事業所=法人であればすべて)
*厚生年金だけは年齢要件があって、適用事業所に雇用される70歳未満の者が被保険者となります。
<以下の者については被保険者とならない>
- 1週間の労働時間及び1か月の所定労働日数が、その事業所の一般の労働者の4分の3未満の者は加入できない。
「現在、被保険者数が常時100人(※)を超える事業所については、前述4分の3未満の短時間労働者(ただし、週20時間以上、月額賃金8.8万、学生以外の要件全てを満たすもの)であっても、社会保険の加入対象となっています。
(※)令和6年10月から50人を超える事業所に適用拡大されることが決まっています。 - 季節的事業に4か月以内の契約で雇用される者は加入できない。
(海の家や、移動型のサーカスなど) - 2か月以内の期間で雇用される者は加入できない。
(当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。)
*したがって、当該申し込みをしたパート従業員が上記に該当しない限り、加入が必要となります。