アルバイトの学生は雇用保険被保険者になりますか。

昼間の学生は雇用保険には加入できません。そもそも学業が本分であり、アルバイトを辞めたからといって、失業とはいえません。
ただし、労災保険は賃金を受ける労働者すべてに適用します。なお、学生以外の者の雇用保険の加入要件は以下のとおりです。

  • 31日以上の雇用見込みがあること。
  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること。

*使用人兼務役員以外の役員は、労働者ではないので加入しません。

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