30日分の解雇予告手当を支給するか、30日前に解雇予告をすれば、実際には解雇は可能ですか。

平成15年の労働基準法改正により、非常に微妙な問題になってきました。就業規則の絶対的必要記載事項に「解雇の事由」が含まれまた労働者を雇い入れる度に交付する「労働条件通知書」にも解雇の事由についての記載が必要となります。当然に、これらに該当する場合に限り、解雇が有効となります。
また、解雇を予告された労働者は、当該解雇の予告がなされた日から、当該退職の日までの間においても、使用者に対して当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求できます。
解雇については、裁判例などでも解雇にいたる合理的理由を求められていましたが、労基法でも同様の記載が追加されました。

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