退職時に労働者から年次有給休暇の残日数を一括取得させてほしいと の申し入れがありました。すでに会社に来ない者にも、このような処 置をしなければならないのでしょうか。
有給休暇を取得する場合、業務の都合上必要な場合などには事業主はその取得時期を変更してもらう権利があります。これを時期変更権といいます。しかし、退職時となると取得時期の変更は事実上不可能です。申し入れがあった以上一括取得に応じることになります。
しかし、有給休暇は本来仕事のためのリフレッシュにつながるためにあるものであり、残日数を退職時に一括取得するためのものではありません。釈然としない、事業主の方の気持ちもよくわかります。 有給休暇の計画的付与などを検討されて、休暇の取得率の向上にも目をむけるべきです。