産前・産後休暇は強制的にとらせることができますか。

産前の休暇については、出産予定日前6週間について労働者の申し出により取得させます。命令というわけにはいきません。これに対して産後は、母体保護などの観点から8週間については休暇を与えなければなりません。したがって、産前と産後はいっしょには考えられません。

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