会社主催の慰安旅行で、社員が大怪我をしました。これは労災で取り扱われますか。
慰安旅行や運動会などレクリエーションの場面では、ほとんど労災の適用がないと思われます。しかし、慰安旅行の主催側の総務部員である場合などには、旅行の主催や参加そのものが業務であると認定されたケースもあります。 労災は、あくまでも業務起因性や業務遂行性が問題になります。
よくあるご質問
慰安旅行や運動会などレクリエーションの場面では、ほとんど労災の適用がないと思われます。しかし、慰安旅行の主催側の総務部員である場合などには、旅行の主催や参加そのものが業務であると認定されたケースもあります。 労災は、あくまでも業務起因性や業務遂行性が問題になります。
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