健康保険でいう傷病手当金を受給する権利は、退職すると消滅してしまいますか。
消滅しません。傷病手当金は私傷病で労務不能となり、賃金を得られない状態のときに病気やけがで休んだ期間一日につき、標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。
この権利は支給が開始されてから1年6か月間有効であり、退職によっては、消滅しません。もちろん労務不能か否かは、医師の判断によります。
よくあるご質問
消滅しません。傷病手当金は私傷病で労務不能となり、賃金を得られない状態のときに病気やけがで休んだ期間一日につき、標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。
この権利は支給が開始されてから1年6か月間有効であり、退職によっては、消滅しません。もちろん労務不能か否かは、医師の判断によります。
contact
人事労務についてお悩みの方は、トムズコンサルタントまでご相談ください。
経験豊富な専門家集団が、貴社の課題を解決します。
03-5623-0866
受付時間 9:30~17:30(平日)