【2015年12 月1日より実施が義務化】
ストレスチェック制度義務化への対応と実務のポイント
ストレスチェック制度義務化への対応と実務のポイント
―制度施行までに企業が準備しておくべき事項と運用上の留意点について、わかりやすく解説します―
1.ストレスチェック制度の概要
(1)対象となる事業主
(2)ストレスチェック制度の全体像
(3)各プロセスのポイントと注意点
(4)実施前に準備すべき事項 (基本方針の決定、衛生委員会との連携等)
2.ストレスチェック実施のポイント
(1)実施頻度
(2)定期健康診断と同時に実施できるか
(3)対象者の範囲 (非正規社員、休職者、出向者、海外勤務者、業務委託等)
(4)ストレスチェックを実施できる者(実施者)の範囲
(5)ストレスチェックの調査票(項目)は誰が決める のか
(6)結果の評価は誰が行うのか
(7)高ストレス者の選定基準は誰が決めるのか
(8)人事部門ができる事務・できない事務
(9)費用負担や賃金の取扱
(10)指定機関以外で労働者が受けた場合
3.結果の通知と保存に関する留意点
(1)通知される時期と内容
(2)通知する際の留意点
(3)事業主への結果提供に関する同意取得 (認められるタイミングと取得方法)
(4)事業主に結果の記録・保存義務はあるか
4.面接指導の実施と就業上の措置に関する留意点
(1)対象者の要件
(2)面接指導の申出の時期と方法
(3)面接指導の実施の時期と方法
(4)面接指導は誰が実施するのか (医師以外でも可能か)
(5)面接指導にあたり事業主に提供義務のある情報とは
(6)事業主に面接指導結果の記録・保存義務はあるか
(7)面接指導後に必要な医師への意見聴取の時期と内容
(8)産業医以外が面接指導を行った場合の意見聴取
(9)就業上の措置とその具体的な内容
5.結果に基づく職場ごとの集団的分析に関する留意点
(1)集団的分析を行う職場の単位は誰が決めるのか
(2)集計・分析結果を事業主に提供する場合の本人同 意の要否
(3)集計・分析結果の活用はどのようにするのか
(4)事業主に集計・分析結果の記録・保存義務はあるか
6.その他の留意点
(1)ストレスチェックに係る不利益な取扱いの禁止
(2)プライバシー保護に関する留意点
(3)ストレスチェック制度における産業医の役割
(4)ストレスチェックを外部委託する場合の留意点
(5)派遣労働者に対する留意点
(6)労働基準監督署への報告
(7)ストレスチェックを採用選考に利用する場合
パンフレットは、以下をご覧ください。
https://p-support.pronexus.co.jp/home/files/open/20150611b.pdf
- 日程
2015.08.17(月)
- 時間
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- 講師
小宮 弘子
- 費用
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- 場所
汐留ビルディング5階(東京都港区海岸1-2-20)