雇用保険の適用範囲が拡大されました(平成22年4月1日)

短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が以下の通り拡大されました。

加入要件

6か月以上の雇用見込み 

週の所定労働時間が20h以上

                   

加入要件

31日以上の雇用見込み 

週の所定労働時間が20h以上

 ※「31日以上の雇用見込み」とは・・

31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、見込みがあると判断されます。

  【雇用契約期間が31日未満であっても、31日以上の雇用が見込まれる例】

・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき

・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

 

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