育児休業に伴う給付金の給付方法が変わりました(平成22年4月1日施行)
項目 |
改正前 |
改正後(※) |
給付方法 |
育児休業期間中 ①育児休業基本給付金 (休業開始時賃金の30%) |
育児休業期間中に 「育児休業給付金」として左記の①と②を統合して支給 (休業開始時賃金の50%) |
職場復帰後 ②育児休業者職場復帰支給金 (休業開始時賃金の20%) |
※ 改正後の給付方法は、平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方が対象です。平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、従来どおり育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6ヶ月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。