育児休業に伴う給付金の給付方法が変わりました(平成22年4月1日施行)

改正前

改正後(※)

給付方法

 育児休業期間中

 ①育児休業基本給付金

   (休業開始時賃金の30%)

育児休業期間中に

「育児休業給付金」として記の①と②を統合して支給

(休業開始時賃金の50%

 職場復帰後

 ②育児休業者職場復帰支給金   (休業開始時賃金の20%)

改正後の給付方法は、平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方が対象です。平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、従来どおり育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6ヶ月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。

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