パパ・ママ育休プラス制度の利用に伴う育児休業給付金について(平成22年6月30日)

 父母がともに育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合には、子が1歳2ヶ月に達するまで育児休業を取得することができるようになる「パパ・ママ育休プラス制度」が始まります。

 パパ・ママ育休プラス制度の利用により、以下のいずれにも該当する場合は、当該期間中、父母それぞれに育児休業給付金が支給されます。

 ただし、子の1歳到達日(誕生日の前日)が平成22年6月30日以降である方が対象となります。

 なお、この制度により父母それぞれが取得できる育児休業期間の上限はこれまで通り1年間(母親は産後休暇期間を含みます。)です。

 従いまして、父母それぞれに育児休業給付金が支給される期間も子が1歳2ヶ月に達する日の前日の間に最大1年間となります。

 

<パパ・ママ育休プラス制度の利用に伴う育児休業給付金の支給要件>

  育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前の場合

  育児休業開始日が、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある当該者を含みます。以下同じ。)が取得している育児休業期間の初日以後の場合

  配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

②、③の配偶者には、配偶者が、国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含みます

 

なお、申請手続につきましては、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

【リーフレット】

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2

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