国民健康保険料(税)の軽減措置の創設について(平成22年4月1日)
1. 概要
倒産などで職を失った方や雇い止めなどにより離職された方が安心して医療にかかれるよう、市区町村が運営する国民健康保険制度において、その保険料(税)を軽減する制度が平成22年4月1日よりスタートしました。
2. 軽減額
前年の給与所得を、30/100として算定します。
なお、高額療養費等の所得区分の判定につきましても、給与所得(前年)を30/100として対応します。
3. 軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間となります。
(例)2010年9月1日退職の場合
⇒ 2010年9月2日から2012年度末まで(2012年3月末まで)
この軽減期間について、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
なお、制度が始まる前1年以内(2009年3月31日以降)に離職された方は、2010年度に限り国民健康保険料(税)が軽減されます。
申請手続・制度の詳しい説明につきましては、お住まいの市区町村の国民健康保険担当にお尋ねください。