退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法見直し(平成22年9月1日)
従来、厚生年金保険に加入している方が退職後継続再雇用され、これに伴い給与が著しく変動した際には、定年退職し、継続再雇用となる場合を除き、原則として、4ヶ月目に標準報酬月額の改定を行っていました。
2010年9月1日以降は、年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後、1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できるようになりました。
≪年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方の退職後継続雇用される場合の取扱い≫
改定前 | 定年退職し、継続再雇用となる場合のみ対象 |
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対象範囲が広がりました。
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≪年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方の退職後継続雇用される場合の取扱い≫
改定後 | 定年制のある会社 | 定年退職し、継続再雇用となる場合 |
【追加】 定年に達する前に退職して継続再雇用される場合 |
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定年制のない会社 |
【追加】 退職後、継続再雇用される場合 |
詳細につきましては、日本年金機構のHPをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/question/002/sonota_qa_ans02.html#q511