地域別最低賃金額が改定されます。(平成22年10月7日~)
都道府県ごとに定められる平成22年度地域別最低賃金額が改定され、10月7日から11月5日までの間に、都道府県ごとに順次適用されます。
賃金支払いの際には、地域の最低賃金額をご確認ください。
東 京 都 | 平成21年度 | 平成22年度(10月24日~) |
791円 | 821円 |
東京都の最低賃金額は、821円となり、従前の791円から30円も上がりました。
一般の労働者の賃上げ率は1%台が続いており、3.8%もの賃上げ率はかなり高いものとなります。
パートタイマー・アルバイト・有期労働者などが多い企業では、一段の考慮が必要となるところであり、また今後も最低賃金の決定には注目すべき部分があります。
(821円は、もちろん時給換算ですが、日給や月給の場合にもこれを乗じた額が最低賃金額以上であるか否かにより、最低賃金法の遵守が判定されますので、注意が必要です。)
都道府県ごとの最低賃金額と適用年月日は、以下の厚生労働省のHPをご覧下さい。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01