定年再雇用制度の対象者基準は、労使協定の締結が必要です。(平成23年4月1日~)
定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定の締結をせずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置が平成23年3月31日で終了します。
この基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めている事業主は、平成23年3月31日までに労使協定を締結しなければなりません。
これに伴い、必要があれば労使協定を締結した基準に基づき、就業規則を改訂しなければなりません。
【参考】
≪高年齢者雇用安定法の改正予測≫
平成25年4月以降、特別支給の在職老齢年金(厚生年金)の支給開始年齢が2年おきに1歳ずつ引き上げられます。
したがって、現行の法律のままでは、該当者が60歳の定年時に再雇用されない場合、年金の支給もなく無収入になる可能性があります。
おそらく、これを回避するための法改正が予想されます。
(具体的には、定年年齢の引き上げや、上記継続雇用制度における基準の廃止等々)
これらを踏まえ、今後の定年再雇用制度のあり方についてご検討されますことをお奨めいたします。