在職老齢年金の支給停止基準額が変更されます。(平成23年4月1日)
在職中に老齢厚生年金を受ける場合、受給している老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。
この調整については、一定の計算式と支給停止の基準額が設けられていますが、平成23年4月1日より以下のように年金の支給停止の基準となる額が変更となります。
60歳から64歳までの方の 支給停止調整変更額 |
47万円 ⇒ 46万円 (28万円の支給停止調整開始額については変更ありません) |
65歳以上の方の支給停止基準額 |
47万円 ⇒ 46万円 |
詳細は、以下の日本年金機構のHPをご覧ください。