健康保険法・厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定および随時改定の取り扱い※保険者算定基準見直し(平成23年4月1日)
通常の方法では標準報酬月額の「算定が困難なとき」や、算定結果が「著しく不当になる場合」は、
保険者(協会けんぽ加入事業所の場合は年金事務所)が特別な算定方法によって、標準報酬月額
を算定します。
この保険者において算定する場合(以下「保険者算定」)の取り扱いが一部改正されました。
【改正の概要】
業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月の算定を行うことが
著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象となります。
改正前の保険者算定要件 | 改正後の保険者算定要件 |
①給与の遅配や遡り昇給 4~6月の3か月間において3月分以前の給料の遅配分を受け、または遡った昇給によって数か月分の差額を一括して受ける場合等 |
同左 |
②休職 4~6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合 |
同左 |
③ストライキ 4~6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合 |
同左 |
- |
④業種や職種の特性から、4~6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合 ※被保険者の個別同意が必要です。 |
改正つき詳細はこちらをご覧ください。 (保保発0331第6号 年管管発0331第14号)
なお、算定基礎届の提出期間は原則として7月1日から7月10日までです。