雇用保険の基本手当日額が引き上げられます(平成23年8月1日)
雇用保険の「基本手当日額」が平成23年8月1日から引き上げられます。この引き上げ措置は、平成18年以来5年ぶりのことです。
※雇用保険の「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいいます。
※基本手当の給付日数は離職理由や年齢等によって決められています。
今回の引き上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引き上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額が平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。
【変更内容】
1.基本手当日額の最高額
年齢区分 | 改定前上限額 | ⇒ | 改定後上限額 |
~29歳 | 6,145円 | 6,455円 | |
30歳~44歳 | 6,825円 | 7,170円 | |
45歳~59歳 | 7,505円 | 7,890円 | |
60歳~64歳 | 6,543円 | 6,777円 |
2.基本手当日額の最低額
年齢区分 | 改定前上限額 | ⇒ | 改定後上限額 |
全年齢 | 1,600円 | 1,864円 |
詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/kihonteate.html