地域別最低賃金が改定されます(平成23年9月30日)
都道府県ごとに定められる平成23年度地域別最低賃金額が改定され、都道府県ごとに順次適用されます。
改定および適用が最も早い都道府県は大阪府で、平成23年9月30日より、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県では、平成23年10月1日より県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※ただし、特定(産業別)最低賃金が設定されている産業に該当する事業場で働く基幹的労働者に対しては、当該特定最低賃金が適用されます。
都道府県 | 平成22年度 | 平成23年度(10月1日~) |
東 京 都 | 821円 | 837円 |
埼 玉 県 | 750円 | 759円 |
千 葉 県 | 744円 | 748円 |
神奈川県 | 818円 | 836円 |
東京都の最低賃金額は、837円となり、従来の821円から16円引き上げられました。(賃上げ率1.95%)
パートタイマー・アルバイト・有期労働者などが多い企業では、一段の考慮が必要となるところであり、また今後も最低賃金の決定には注目すべきです。
(837円は、もちろん時給換算ですが、日給や月給の場合にもこれを乗じた額が最低賃金額以上であるか否かにより、最低賃金法の遵守が判定されますので、注意が必要です。)
都道府県ごとの最低賃金額と適用年月日については、以下の厚生労働省のHPをご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm