マイカー通勤手当の非課税限度額の上乗せ特例が廃止されます(平成24年1月1日)
マイカー等交通用具を使用して通勤する者が受ける通勤手当の非課税限度額について、片道15㎞以上の者に適用されていた上乗せ特例が廃止されます。
※上乗せ特例とは、通勤距離が片道15㎞以上である者が受ける通勤手当について、運賃相当額(電車やバス等を利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月あたりの金額(上限10万円))が距離比例額(片道の通勤距離に応じた非課税限度額) を超える場合には、運賃相当額までを非課税とする特例のこと
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合は、その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。
この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当より適用されます。
給与計算ルールの見直しおよび対象者へのご説明等早めのご対応をおすすめいたします。
詳細は、以下の国税庁ホームページをご覧ください。
「源泉所得税の改正のあらまし」
⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf
「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm