企業型確定拠出年金における従業員拠出(マッチング拠出)について

確定拠出年金法が改正され、企業型確定拠出年金について、従業員拠出(マッチング拠出)が可能となりました。(平成24年1月1日から施行)

 

ただし、拠出額には限度(他の企業年金なし⇒月額51,000円、他の企業年金あり⇒月額25,500円)があるため、従業員本人の掛金拠出金額は、拠出限度額の枠内、かつ、事業主が拠出する掛金を超えない範囲内でなければなりません。

 

なお、この拠出金額は所得控除の対象となります。

 

詳細はこちらをご覧ください。

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/174_07a.pdf

 

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