社会保険の標準報酬の額に含まれる現物給与の価額が改定されます(平成24年4月1日)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)における標準報酬の額は、交通費等を含めた給与額に加え、宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定されます。
この現物給与の価額は、法律により、地方の時価によって厚生労働大臣が定めることになっています。
このたび、厚生労働大臣告示により、平成24年4月1日から現物給与の価額が改定されることになりました。
詳細は、日本年金機構HP(全国現物給与価額一覧表の改定について)をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/genbutsu_kyuuyo24.pdf