【健康保険】限度額適用認定証が外来療養についても適用となります。(平成24年4月1日)
健康保険には、医療機関等に長期入院するなど医療費の自己負担額が高額となる場合に、その負担を軽減できるよう一定の自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度(高額療養費制度)があります。
この制度においては、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等に提示することで、入院療養の窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができますが、平成24年4月1日からは外来療養についても、入院療養と同様に取り扱われることになります。
●70歳未満
所得区分 | 自己負担限度額(月あたり) |
高所得者 標準報酬月額53万円以上 |
150,000円+(医療費-500,000円)×1% 《多数該当 83,400円》 |
一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当 44,400円》 |
低所得者 市町村民税非課税等 |
35,400円 《多数該当 24,600円》 |
●70歳以上 入院を含む
所得区分 |
うち外来負担限度額(月あたり) |
自己負担限度額(月あたり) | |
高所得者 標準報酬月額28万円以上等 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当 44,400円》 |
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一般 | 12,000円 |
44,400円 |
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低所得者 |
Ⅱ 市町村民税非課税等 |
8,000円 |
24,600円 |
Ⅰ 市町村民税に係る所得なし |
15,000円 |
※「自己負担額」:受診者の年齢および被保険者の所得区分によって分類されます。
※「多数該当」:療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合、
4か月目から自己負担限度額 が軽減されます。
詳細は、以下の協会けんぽのHPをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.10.90730.html