【協会けんぽ】負担割合1割の高齢受給者証が更新されます。(平成24年3月1日)
現在、協会けんぽの加入者が70歳になりますと、今までの健康保険被保険者証に加えて健康保険高齢受給者証が交付されています。
健康保険高齢受給者証を医療機関等に提示することで、70歳から75歳未満で現役並み所得者を除く加入者は、本来は一部負担割合2割のところ、軽減特例措置として1割負担とされています。
この軽減特例措置の取扱期間が、平成25年3月31日まで継続されることになりました。
詳細は、協会けんぽのHPをご参照ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,94160,84,141.html