改正育児・介護休業法が全面施行されます(平成24年7月1日)
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた事業主(平成22年6月30日時点で常時使用する従業員が100人以下の事業主)にも改正育児・介護休業法が適用されます。
●適用される制度とは・・・
制度 | 制度の概要 |
① 短時間勤務制度 |
事業主は、3歳までの子を養育する従業員について、従業員が請求すれば利用することができる「短時間勤務制度」を設けなければなりません |
② 所定外労働の制限 |
事業主は、3歳までの子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはなりません |
③ 介護休暇 |
事業主は、要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が申し出た場合、対象家族1人であれば年5日、2人以上であれば年10日まで休暇を取得させなければなりません |
上記①~③の導入については、あらかじめ就業規則等に規定されていなければなりません。
ご対応がお済みでない事業主様は、就業規則の見直しをご検討されてはいかがでしょうか。
厚労省HPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf