雇用管理に関する個人情報の取扱いについて、わかりやすい「ガイドライン」と「事例集」ができました
民間事業者においては、雇用管理に関する個人情報の取り扱いについて、「個人情報の保護に関する法律」に基づく、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年厚生労働省告示第259号)とその「解説」に従った適正な運用が求められています。
平成24年5月14日、この指針および解説が改訂され、「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」とその「事例集」に再編されました。再編されたガイドラインおよび事例集は、平成24年7月1日より適用されます。
今回の改訂内容は、平成16年の指針や解説をよりわかりやすく形式を整えたものであり、現在の個人情報保護法、指針および解説に基づく運用の変更を求められたものではありませんが、改めて、企業が取り扱う個人情報、とりわけ労働者等やその家族状況等の機微に触れる情報を多く含む「雇用管理情報」の収集や管理方法等について、適正に実施されることが求められています。
■雇用管理に関する個人情報の取り扱いのポイント
①ガイドラインの対象 |
・5,000人分を超える個人情報を事業活動に利用していて、労働者等を使用する民間事業者が対象 ・対象事業者の雇用管理情報の取り扱いが対象 |
②情報取得・利用ルール |
・雇用管理情報の利用目的をできる限り特定する ・その利用目的は、あらかじめ公表するか、情報取得の際に本人に通知・公表する |
③個人データ管理・取扱いルール |
・データベース化された個人データは、正確かつ最新の内容に保つ ・漏えい、滅失、き損を防ぐための安全管理措置をとる ・取り扱う従業者、委託先を監督する ・個人データを第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る |
④本人からデータ開示を求められたときの対応 |
・6ヶ月以上にわたり保有する個人データの開示を本人から求められたときは適切に対応する ・雇用管理情報の取り扱いに関する苦情に対して適切、迅速な処理を行うとともに、受付窓口の設置などの体制整備に努める |
詳細は、厚労省HPをご参照ください。